厚生労働省の薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会は12日、一般用医薬品の鎮咳去痰薬などに配合されている「コデイン」など7成分を「乱用の恐れのある医薬品の成分」に指定し、販売時の数量を原則で1人1箱に制限することを了承した。一般薬の新たな販売ルールを規定した改正薬事・薬剤師法が施行される6月12日以降、販売個数に制限がかかる。
部会が指定を了承したのは、▽コデイン(鎮咳去痰薬)▽ジヒドロコデイン(かぜ薬、鎮咳去痰薬)▽ジヒドロコデインセキサノール(鎮咳去痰薬)▽メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬・液剤、鼻炎用内服薬など)▽ブロムワレリル尿素(解熱鎮痛薬など)▽エフェドリン(点眼薬など)▽プソイドエフェドリン(鼻炎用内服薬)――の7成分。いずれも一般薬に配合されている。