厚生労働省は、10月28日に公表した「医薬品・医療機器等安全性情報」(第317号)で、11月25日に予定している医薬品・医療機器等法(薬機法)の施行に伴い、医療関係者が医薬品・医療機器による副作用や感染症が疑われる事例が発生した場合の報告窓口がこれまでの厚労省医薬食品局安全対策課から医薬品医療機器総合機構(PMDA)に変更されることを周知した。
現行の薬事法では、市販後の医薬品、医療機器等の副作用情報を収集・評価し、医療現場に情報提供するため、医師、歯科医師、薬剤師などの医療関係者に対して、医薬品、医療機器等によるものと疑われる副作用等情報を厚労大臣に報告する「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」の仕組みがある。