【厚労省】危険ドラッグ25物品、販売・広告を禁止

2015年1月8日 (木)

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 厚生労働省は、昨年12月17日に施行された危険ドラッグ対策強化のための改正医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、危険ドラッグ25物品(広域禁止物品)を昨年12月26日付の官報で初めて告示した。これにより、形状や包装などから同一と認められる商品の製造、輸入、販売、広告などがインターネットも含め全国で禁止されることとなった。

 また、今回の告示に合わせ、生産や流通を広域的に規制する必要があると認める広域禁止物品と同一であると認められる物品等をネット上で広告している76のサイトについても、プロバイダーに削除要請を行った。



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