厚生労働省保険局医療課は、処方薬を一包化する場合、吸湿性が強い等の理由で直接の被包(PTPシート)から取り出すことができない薬剤をPTPシートで交付するなど、一包化とは別にした場合でも、その薬剤を除いて一包化した部分が算定要件を満たしていれば、「一包化加算」を算定できるとの疑義解釈を示した。
一包化加算は、2剤以上の内服薬、または1剤で3種類以上の内服薬を服用時ごとに一包化した場合、一包化加算として、その内服薬の投与日数に応じて調剤報酬点数を算定できるというもの。
厚生労働省保険局医療課は、処方薬を一包化する場合、吸湿性が強い等の理由で直接の被包(PTPシート)から取り出すことができない薬剤をPTPシートで交付するなど、一包化とは別にした場合でも、その薬剤を除いて一包化した部分が算定要件を満たしていれば、「一包化加算」を算定できるとの疑義解釈を示した。
一包化加算は、2剤以上の内服薬、または1剤で3種類以上の内服薬を服用時ごとに一包化した場合、一包化加算として、その内服薬の投与日数に応じて調剤報酬点数を算定できるというもの。