年度内に結論、17年度上期に導入
政府の規制改革会議は19日、規制改革に関する第4次答申をまとめ、安倍晋三首相に提出した。医療分野では、薬剤師不在時にも、一定の条件のもとであれば登録販売者が薬局に置いてある第2類・第3類薬を販売できるよう規制を見直すことを求めた。答申では、「2016年度に検討・結論、17年度上期に措置」とのスケジュールを示している。
現行の規制では、薬剤師不在時は薬局全体を閉めなければならず、登録販売者が勤務していても第2類・第3類薬を販売することができなくなっている。薬剤師不在時に登録販売者のみで第2類・第3類薬を販売するためには、同一店舗内を薬局区画と店舗販売業区画とに分け、併設許可を取る必要があり、答申では、こうした手続きが「事業者の負担になっているとの指摘がある」とした。