厚生労働省は14日、2016年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その4)で、後発品が存在する2品目以上の医薬品が全て一般名処方された場合に算定できる「一般名処方加算1」(3点)について、先発品のない後発品も一般名で処方される必要があるとの見解を示した。ただ、先発品と薬価が同額か、それより高い後発品は除くとした。
16年度改定では、後発品のさらなる使用促進のため、後発品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合の評価として、一般名処方加算1(3点)が新設されたほか、後発品の銘柄を指定して処方する際は、処方箋に理由を記載することも明確化された。