厚生労働省は8日、大麻の管理を徹底するよう都道府県に通知した。鳥取県から免許を得て大麻を栽培していた会社経営者が乾燥大麻を所持し、逮捕された事件を受けたもので、合理的な理由がない場合の栽培免許不許可などを改めて確認するよう要請すると共に、取締員による栽培地の監視強化や免許所持者に対する適正な栽培や管理、盗難防止の指導などを行うことを求めた。
麻製品や食料原料などに使用される産業用大麻に関しては、都道府県から栽培者免許を取得すれば栽培できる。厚労省は、1999年にも合理的な理由がない場合の免許不許可などを記した通知を発出していた。ところが10月に、鳥取県で大麻を栽培し、種や茎から食品や衣類を製造する会社を経営していた男性が乾燥大麻を所持していた疑いで逮捕されたことを受け、改めて栽培地に対する監視体制の強化や適正な栽培を指導する必要性などを徹底するよう通知した。