【厚労省】変動賃料、新規指定認めず‐医療機関薬局公募で疑義解釈

2017年5月19日 (金)

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 厚生労働省保険局医療課は、保険薬局の指定に係る取り扱いについての疑義解釈で、薬局が医療機関から土地や建物を賃借して開設する場合、医療機関が薬局の「受付処方箋枚数に応じて賃料を変動させる」ような賃貸借契約については、「新規指定は認められない」との考えを示した。

 厚労省は、変動賃料による契約方法について、薬局の受付処方箋枚数が増えれば、医療機関の賃料収入も増えることから、「特定の医療機関から薬局へ患者を誘導するおそれが否定できない」と指摘。医療機関と薬局間の契約として、「適切ではなく、新規指定は認められない」ことを明確化した。



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