今夏メドに省令改正
厚生労働省の「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会」は8日、中間とりまとめを大筋で了承した。医薬品卸や薬局が医薬品を仕入れる際には、取り引き先の身元や販売許可などの確認を厳格に行うことや、医薬品を開封して販売・授与する場合、開封した業者や薬局名、その住所などを表示することも求める。中間とりまとめは、今後、厚生科学審議会・医薬品医療機器制度部会に報告し、パブリックコメントを実施。今夏をメドに省令改正などの必要な措置を行う。
中間とりまとめは、これまで、あいまいだった医薬品の取り引きに関するルールを明確にすることで、ルールから逸脱した医薬品卸や薬局に対し、適切な指導を行えるようにするもの。
ハーボニーの偽造品が流通した事案では、法令上、定められている、氏名や品名、数量は記録されていたものの、偽造品を持ち込んだ人の氏名は偽名だったことから、取り引き相手の適格性の確認や譲受記録の徹底を求めた。