厚生労働省は1日、情報通信機器を使用した遠隔診療に関して、基本要件を満たすことを前提に新たな診療報酬を設定する案を中央社会保険医療協議会総会に示した。現行の電話等再診と区別し、初診患者以外を対象に対面診療の医学管理料より低く設定する。算定上限は月1回とした。
遠隔診療について、厚労省は対面診療と組み合わせて対面診療を補完するものと位置づけているが、診療報酬で評価する場合、▽特定された疾患であること▽一定期間、継続的に対面診療を行っており、受診間隔が長すぎないこと▽事前に治療計画を作成していること――などの基本要件を満たすことを前提に、対面診察より低い水準とする案を提示した。