【厚労省】未妥結減算、新たなルール‐単品単価契約率報告の有無

2018年1月16日 (火)

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 厚生労働省は、医薬品の価格交渉で妥結率が低い病院の初・再診料や薬局の調剤基本料などを引き下げる現行の「未妥結減算ルール」の要件として新たに、▽単品単価契約率▽一律値引き契約等にかかる状況――についての報告も求め、報告を行わなかった場合に減算することなどの対応を2018年度診療報酬改定で行う。

 同ルールは、医薬品納入価の妥結率が50%未満の医療施設に対し、初診料や調剤基本料などを約25%減算するもので、14年度改定で導入された。



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