【厚労省】常時取引でも相手先確認を‐偽造薬防止改正省令でQ&A

2018年1月30日 (火)

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 厚生労働省は、偽造医薬品の流通防止に向けた改正省令に関するQ&Aを都道府県などに連絡した。改正省令は今月31日から施行される。

 医薬品の購入者などと常時取引関係にあるものの、これまで明確に相手先の身元を確認したことがない場合でも、「一度は確認し、記録を作成」することを求めた。

 「常時取引関係にある」と考えられるケースについては、「例えば、月に1回以上など定期的な取引関係にある場合のほか、長年にわたって年に複数回の取引がある場合も該当すると考えられる」とした。



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