厚生労働省は、2014年度診療報酬改定の個別項目に修正を加えた案を5日の中央社会保険医療協議会に提示し、了承された。
改定のポイントの一つで、主治医機能を評価するために新設された病院と診療所を対象とした「地域包括診療料」については、服薬管理を行うことを義務づけた上で、病院が同加算を算定する場合、患者の同意を得ることに加え、24時間開局している薬局であれば院外処方が可能とする考え方を示した。
修正前の算定要件では、病院が算定する場合には、「原則として院内処方を行うこと」としていたが、この文言が削除された。