厚生労働省医薬食品局総務課は、処方医に疑義照会を行えば、患者の居宅など薬局以外の場所でも薬剤師が調剤量を変更できるようにする省令改正案をまとめた。
薬剤師法22条では、薬剤師が調剤できる場所は、原則として薬局に限ると規定している。例外として、処方箋の確認や処方医への疑義照会を患者の自宅で行うことが認められているが、調剤はできない。
厚生労働省医薬食品局総務課は、処方医に疑義照会を行えば、患者の居宅など薬局以外の場所でも薬剤師が調剤量を変更できるようにする省令改正案をまとめた。
薬剤師法22条では、薬剤師が調剤できる場所は、原則として薬局に限ると規定している。例外として、処方箋の確認や処方医への疑義照会を患者の自宅で行うことが認められているが、調剤はできない。