厚生労働省は11日に開かれた「一般用医薬品の販売ルール策定作業グループ」に、インターネット販売ルールのたたき台を提示した。ネット販売業者に対して、Webサイトでの営業だけでなく、実店舗の開店時間を「午前8時から午後6時までの週40時間以上とする」との条件を課す案を示したが、委員からは開店時間は規定せずに「週30時間くらいが妥当」との意見が相次いだ。また、ネット業者に、医薬品の販売・情報提供を行った薬剤師、登録販売者の氏名や時刻、相手の連絡先などの記録の作成・保存を義務づけることも求めた。
販売記録の作成は、ネット販売業者には義務づけとする一方で、対面販売の店舗には努力義務にとどめる内容になっているため、ネット業者側から不公平との声が上がったほか、後藤玄利委員(日本オンラインドラッグ協会)は「対面もネットも義務化したらいい」と提案。他の委員から「どちらも努力義務にすべき」との発言もあり、合意には至らなかった。