厚生労働省は1月29日、2014年度診療報酬改定の骨子をもとに個別改定項目の算定要件などを示した資料を中央社会保険医療協議会に示した。重点課題の在宅医療では、調剤と在宅業務が24時間可能な体制を整えている薬局を評価する「基準調剤加算」について、近隣の薬局と連携した場合に算定できる「基準調剤加算1」と、自局単独で同様の体制を整えた場合の「基準調剤加算2」の2段階で評価する考えを示した。薬剤師の病棟業務を評価する「病棟薬剤業務実施加算」について、療養病棟・精神病棟での4週間制限の緩和や、現行は3段階の加算で評価している「後発医薬品調剤体制加算」の要件の調剤数量割合を引き上げ、2段階の加算で評価することなどを提案した。
基準調剤加算の見直しでは、在宅業務に十分に対応している薬局を評価するため、厚生労働科学研究費補助金事業「薬剤師が担うチーム医療と地域医療の調査とアウトカムの評価研究」がまとめた「薬局の求められる機能とあるべき姿」を踏まえ、いわゆる「かかりつけ薬局」としての要件を追加する。