厚生労働省医薬食品局は、6月12日に施行予定の改正薬事法・薬剤師法で、正当な理由がなければ使用者本人以外に販売してはならないと規定されている要指導医薬品の販売に関する考えをまとめた。
厚労省は、使用者本人以外に要指導薬を販売しても「正当な理由」として認められるケースについて、▽大規模災害などで本人が薬局を訪れることができない▽医学、歯学、薬学等の研究に用いる▽試験検査に用いる▽製造業者が医薬品、医薬部外品などの原材料とする――などを挙げた。
厚生労働省医薬食品局は、6月12日に施行予定の改正薬事法・薬剤師法で、正当な理由がなければ使用者本人以外に販売してはならないと規定されている要指導医薬品の販売に関する考えをまとめた。
厚労省は、使用者本人以外に要指導薬を販売しても「正当な理由」として認められるケースについて、▽大規模災害などで本人が薬局を訪れることができない▽医学、歯学、薬学等の研究に用いる▽試験検査に用いる▽製造業者が医薬品、医薬部外品などの原材料とする――などを挙げた。