厚生労働省は、薬剤師による外用剤の貼付や塗布、噴射の実技指導を認める通知を、19日付で各都道府県担当者に発出した。
医学的な判断、技術を伴わない範囲で、薬局や在宅現場で患者に外用剤を貼付したりできるようになる。