厚生労働省と経済産業省は3月31日、薬局で血糖自己測定を行う簡易検査等、健康寿命延伸産業分野における制度上のグレーゾーンを解消する基本的な法令解釈や留意事項をガイドラインとして示した。
1日から臨床検査技師法の告示を一部改正し、薬局で自己血糖測定の簡易検査が可能となった。これに関して指針では、医師以外は医業をしてはならないとした医師法第17条との関係について、「利用者自らによって採血等の検体採取が行われる必要がある」とし、測定後は検査結果の事実や基準値の通知にとどめなければならないとの解釈を示した。