改正薬事法、11月25日に施行‐政令を閣議決定

2014年8月1日 (金)

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 医薬品、医療機器の安全対策強化と実用化促進策を盛り込んだ「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等および経過措置に関する政令案」が28日に閣議決定され、11月25日から施行されることになった。

 これにより改正法施行後は、医薬品・医療機器の品質、有効性、安全性の確保にかかる責務が国や都道府県、製造販売業者、医療関係者に課される。



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