政府の規制改革会議は9月28日、健康・医療ワーキング・グループを開き、新たな審議項目に、薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品の取り扱いの見直しを位置づけた。薬剤師が不在でも登録販売者が第2類薬、第3類薬を販売できるよう規制緩和を求めるもので、来年6月の答申に向けて論点を整理する。
同会議は、一般薬を販売する薬局において、開店時間内は常時、調剤に従事する薬剤師が勤務することとされ、薬剤師が不在の場合は一般薬の販売に必要な場所を閉める必要があるため、在宅患者の服薬指導等のために薬剤師が薬局を不在にしていることが難しくしているほか、登録販売者がいても第2類薬、第3類薬の販売ができず、利用者の利便性を損ねているとの指摘があると問題意識を示した。