厚生労働省は3日、2016年度診療報酬改定の個別改定項目で、基準調剤加算の施設基準として「敷地内は禁煙」「同一施設内での酒類、たばこの販売禁止」の要件を削除する修正案を中央社会保険医療協議会総会に示し、了承された。保険薬局には調剤薬局やドラッグストアをはじめ、様々な業態があるとして、業態を規定することは難しいと判断。要件から削除することにした。
厚労省は1月27日の中医協総会で、個別改定項目の算定要件等を提示。その中で、基準調剤加算については、現行の基準調剤加算1(12点)、同2(36点)はそれぞれ一本化し、施設基準の要件を厳格化する改定案を示した。