【厚労省】セチリジン、第1類に‐区分変更告示

2016年2月12日 (金)

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 厚生労働省は、これまで要指導医薬品に分類されていたセチリジン塩酸塩のリスク区分を、第1類医薬品に引き下げることを告示した。

 同剤の効能・効果は、花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる鼻のアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、鼻づまり)の緩和で、現在、製造販売されている一般用薬品としては、鼻炎用内服薬の「ストナリニZ」(佐藤製薬)、「コンタック鼻炎Z」(グラクソ・スミスクライン)などがある。これらの製剤については、インターネットや電話などによる「特定販売」が可能となった。



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