基準調剤加算は一本化で32点‐ICU病棟実施加算には80点
中央社会保険医療協議会は10日、2016年度の診療報酬改定案をまとめ、塩崎恭久厚生労働相に答申した。かかりつけ機能を果たす薬剤師・薬局を評価するために新設した「かかりつけ薬剤師指導料」には70点をつける。一方で、全体の処方箋受付が月4万回を超える大型薬局グループで、特定の病院からの処方箋が95%を超えた場合などに、調剤基本料がこれまでの特例点数(25点)より低くなる「調剤基本料3」(20点)を新設。かかりつけ薬剤師指導料の施設基準を届け出ない薬局は、基準調剤加算(32点)が算定できなくなるほか、かかりつけ業務を行わない薬局は調剤基本料を半分に減らすなどして、かかりつけ薬局への移行を誘導している。手術室や集中治療室などでの薬剤管理を評価する「病棟薬剤業務実施加算2」には80点をつける。
今回の改定は、地域包括ケアを推進する観点から、かかりつけ機能を果たさなければ、自ずと報酬が下がる仕組みとなっている。
新設項目の目玉の一つ「かかりつけ薬剤師指導料」は、患者にかかりつけ薬剤師になることの同意を得た上で、服薬指導等を行うことを薬学管理料として評価するというもの。患者1人に対して1人の薬剤師に限り、次の来局時以降に算定できる。