厚生労働省は20日、熊本地震の被災地で医療用麻薬と向精神薬を必要とする患者について、医師への連絡や指示が確認できれば、処方箋がなくても薬局で交付できるとの見解を示し、被災地等の都道府県に通知した。
通知では、被災地の患者が麻薬を処方する医師へ受診したり、麻薬処方箋を受け取ることが難しい場合、薬局などの麻薬小売業者は、患者の症状を医師に連絡し、麻薬を使うことの指示が確認できる場合、医療用麻薬を調剤できるとの見解を示した。
また、向精神薬についても、被災地の患者が医師に受診したり、処方箋を受け取ることが難しい場合、薬局などの向精神薬小売業者は、患者の症状を医師に連絡し、向精神薬を使うことの指示が確認できる場合のほか、医師から事前に包括的な服用の指示が確認できる場合に、必要な向精神薬を調剤できるとの見解を示した。
調剤した医療用麻薬、向精神薬の記録については、譲り渡した品目名や数量、患者の氏名などの譲渡先を記録し、連絡を取った医師に報告するよう求めた。