厚生労働省保険局医療課は、熊本地震の被害によって診療録やレセプトコンピュータを滅失するなどした医療機関や薬局、訪問看護ステーションについて、地震が発生した4月14日以前の診療・調剤分に限って、4月分の報酬として概算で請求できることを地方厚生局などに周知するよう求める事務連絡を同月27日付で発出した。
事務連絡では、被災によって診療録等を滅失、棄損するなどして、診療行為を十分に把握することが困難になっている状況を踏まえ、診療録やレセプトコンピュータ等を滅失、汚損、棄損した医療機関、薬局、訪問看護ステーションでは、4月14日以前の診療等分については概算による請求を行うことができることを明確化した。ただ、4月15日以降の診療等分については、原則として通常の手続きによる請求を行うこととした。
概算での請求を選択する医療機関や薬局は、保険医療機関等については、やむを得ない事情がある場合を除き、5月13日までに国民健康保険団体連合会や社会保険診療報酬支払基金などの各審査支払機関に届け出る必要がある。