厚生労働省は4月27日、医療機関のレセプトや電子カルテなどの病院情報システムからデータを集める医療情報データベース「MID-NET」の利活用に関するガイドライン案を作業部会に示した。今月中に最終案を取りまとめ、6~7月に開催予定の「医療情報データベースの運営等に関する検討会」に諮る考えだ。
ガイドライン案は、昨年10月からWGで検討してきた事項をまとめたもので、18項目で構成される。MID-NETのシステムやデータベースに蓄積された情報に関する説明、利活用の工程表や申請手続きについての項目を盛り込んだほか、データを分析、閲覧する場であるオンサイトセンターを使用する場合の留意事項や利活用により得られた結果の公表、ルールに違反した場合の対応策、医薬品医療機器総合機構(PMDA)による監査の実施なども明記した。