数量割合低い薬局は減算へ
厚生労働省は24日、中央社会保険医療協議会総会に、2018年度診療報酬改定に関する個別項目の改定案を示した。調剤報酬では、現行の基準調剤加算に代わり、夜間・休日対応など、地域支援に貢献する薬局の体制を評価する「地域支援体制加算」を新設。いわゆる大型門前薬局の適正化では、敷地内薬局を対象とした最も低い点数を創設したほか、「調剤基本料2」でビル診療所など、同一建物内に複数の医療機関がある薬局の要件を設けた。また、現行の「調剤基本料3」について、処方箋受付枚数に応じて評価を二つに分けるなどし、調剤基本料は5段階の加算で評価することとした。後発医薬品調剤体制加算は、現行の2段階から3段階評価に変更。調剤数量シェアが著しく低い薬局の基本料を減算する規定を設けた。
新設の「地域支援体制加算」は、夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など、地域に貢献する一定の実績があることなどを前提とし、地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価する。