【厚労省】衝立はキャスター固定で可‐検体測定室指針で疑義解釈

2018年2月6日 (火)

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 厚生労働省は1月31日、薬局等で血糖自己測定等の簡易検査を行う場合に参照する「検体測定室に関するガイドライン」の疑義解釈集の第2弾をまとめ、都道府県等の担当者に通知した。検体測定室の環境作りにおいて個室化が難しく、衝立で他の場所と明確に区別する場合、キャスターのロックによって固定するなどの対応を例示。受検者から測定結果の診断等に関する質問があった場合、近隣の医療機関が掲載された一覧や地図等を示し、受検者が受診する医療機関を選べるよう留意する必要があるとした。

 検体測定室の環境作りにおいて個室化が難しいために衝立で他の場所と明確に区別する場合は、工事により固定する必要はないとしつつ、人や物が衝立に接触して衝立が動いたり、転倒したりしないようにする必要があるとの考えを示し、キャスターのロック等によって固定するなどの対応が考えられると例示した。



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