無菌調剤室共同利用の評価も
中央社会保険医療協議会は23日、総会で次期診療報酬改定の主要テーマの一つに位置づけられている在宅医療について議論した。調剤報酬では厚生労働省が、地域の薬局と連携して夜間・休日でも調剤できる体制を整えている場合に算定できる「基準調剤加算」の要件を厳格化することや、無菌調剤室を共同利用した場合でも、無菌製剤処理加算を算定できるようにすることを提案した。また、在宅業務を実施している薬局を周知するため、処方箋の公布に併せて患者に保険薬局の地図を配布する際、在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている薬局の情報を提供する案も示した。
在宅業務届出薬局が算定できる基準調剤加算は、薬局が単独で24時間、調剤ができる体制を整えなくても、近隣の薬局が連携して常時調剤ができる体制を整えておけば、要件を満たすことができる。