政府は9日、新たな受動喫煙防止対策をまとめた健康増進法の改正案を閣議決定した。学校や医療機関の敷地内、飲食店の屋内などを禁煙としているが、中小企業の飲食店のうち客席面積が100m2以下の店舗は屋内喫煙可能とすることなどを盛り込んだ。2020年7月に開催予定の東京オリンピックまでに段階的に施行する方針で、学校などは来年夏頃、飲食店などは20年4月をメドに開始する予定だ。
改正案では、学校、医療施設、行政機関、バス、タクシー、航空機などを施設内禁煙としているが、屋上や建物裏など屋外での受動喫煙を防止するため、必要な措置が取られた場所に喫煙場所を設置することを認めている。