【厚労省】オンライン診療指針まとまる‐処方は薬剤師の確認が基本

2018年4月5日 (木)

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 厚生労働省の検討会は3月29日、オンライン診療の適切な実施に関する指針を了承し、翌30日に都道府県に通知した。オンライン診療の実施に当たって、初診は原則直接の対面で行うべきと明記。薬剤処方については、新たな疾患に医薬品の処方を行う場合、直接の対面診療に基づいて行われることとし、薬剤師による処方のチェックを受けることを基本とする旨を盛り込んだ。一方、政府で議論が進んでいる遠隔服薬指導は、方向性が決まった段階で指針に盛り込んでいく考えである。指針は短期間で定期的に見直す。

 指針では、オンライン診療での薬剤処方に当たって、効能・効果と副作用リスクを正確に判断する必要があるとし、適切な容量・日数を処方して過量処方とならないよう薬剤師による処方のチェックを経ることを基本とすることを明記。オンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応するために必要な医薬品は、医師の判断でオンライン診療による処方を可能としつつ、原則として、新たな疾患に医薬品を処方する場合は直接の対面診療に基づいて行われることとした。



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