厚生労働省は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4・2版」をまとめ、都道府県担当者や関係団体等に通知した。3月29日付で医政局長と保険局長の連名通知「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正が行われ、調剤済み処方箋と調剤録等の外部保存が認められたことを受け、改正を行ったもの。
新指針では、調剤録を外部保存する場合も、これまでと同様に薬局開設者の責任で行うことや他薬局の調剤録と明確に区分し、薬局ごとに個別に管理する必要があるとした。
厚生労働省は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4・2版」をまとめ、都道府県担当者や関係団体等に通知した。3月29日付で医政局長と保険局長の連名通知「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正が行われ、調剤済み処方箋と調剤録等の外部保存が認められたことを受け、改正を行ったもの。
新指針では、調剤録を外部保存する場合も、これまでと同様に薬局開設者の責任で行うことや他薬局の調剤録と明確に区分し、薬局ごとに個別に管理する必要があるとした。