厚生労働省のチーム医療推進会議は10月29日、薬剤師が患者の自宅で残薬を発見した場合、処方医に疑義照会を行えば、調剤量の変更を行えるようにするなどの業務内容の見直し案を了承した。今後、法改正に関わる内容については、社会保障審議会医療部会に報告し、議論する。
薬剤師が調剤できる場所は、薬剤師法22条で原則として薬局に限ると規定され、例外として処方箋の確認や処方医への疑義照会を患者の自宅で行うことが認められているが、調剤はできない。
厚生労働省のチーム医療推進会議は10月29日、薬剤師が患者の自宅で残薬を発見した場合、処方医に疑義照会を行えば、調剤量の変更を行えるようにするなどの業務内容の見直し案を了承した。今後、法改正に関わる内容については、社会保障審議会医療部会に報告し、議論する。
薬剤師が調剤できる場所は、薬剤師法22条で原則として薬局に限ると規定され、例外として処方箋の確認や処方医への疑義照会を患者の自宅で行うことが認められているが、調剤はできない。