政府は17日、生活保護法改正案を閣議決定した。増え続ける医療扶助を適正化するため、後発品の使用を促すことなどを盛り込んでいる。
改正法案では、「医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする」と明記。医師が先発品を指定しない限り、原則として後発品を使うよう促すことを法制化した。
政府は17日、生活保護法改正案を閣議決定した。増え続ける医療扶助を適正化するため、後発品の使用を促すことなどを盛り込んでいる。
改正法案では、「医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする」と明記。医師が先発品を指定しない限り、原則として後発品を使うよう促すことを法制化した。