専門家会合で方向性示す
特許庁は13日、再生医療等製品の特許期間に関する専門家会議の初会合を開き、iPS細胞や体性幹細胞などを用いた再生医療に関連する医薬品や医療機器などについて、通常20年の特許権存続期間を5年間延長する考えを示した。昨年11月の臨時国会で成立した改正薬事法では、新たに「再生医療等製品」を定義すると共に、安全性が確認できれば条件つきで承認を前倒しする新制度を導入することになっており、特許権の存続期間の延長制度の対象に再生医療関連の医薬品、医療機器を加える方向で検討を進める。特許庁は、11月の改正薬事法施行に合わせ、今春にも特許延長に関する政令改正案をまとめる。
日本の特許期間は20年間が原則だが、承認などに一定の時間を要する医薬品と農薬については、例外的に特許権の存続期間を延長できる制度が設けられている。