今月1日から食品の表示ルールが変わり、「機能性表示食品」制度が導入されたことなどを受け、厚生労働省医薬食品局総務課は、登録販売者試験の「試験問題の作成に関する手引き」を改訂し、13日付で都道府県に送付した。
特定保健用食品(トクホ)や、栄養機能食品など、健康効果に関する表示には、これまで国の審査や許可が必要だったが、食品に含まれる成分の機能性について、企業がその科学的根拠を消費者庁に届け出れば、国の審査や許可がなくても健康効果を表示できるという新たな食品制度が今月1日からスタートした。
今月1日から食品の表示ルールが変わり、「機能性表示食品」制度が導入されたことなどを受け、厚生労働省医薬食品局総務課は、登録販売者試験の「試験問題の作成に関する手引き」を改訂し、13日付で都道府県に送付した。
特定保健用食品(トクホ)や、栄養機能食品など、健康効果に関する表示には、これまで国の審査や許可が必要だったが、食品に含まれる成分の機能性について、企業がその科学的根拠を消費者庁に届け出れば、国の審査や許可がなくても健康効果を表示できるという新たな食品制度が今月1日からスタートした。