調剤薬局チェーンのファーマライズホールディングスが、薬剤師による指示で無資格者の事務員に軟膏剤の混合を行わせていた事案が発生した問題を受け、厚生労働省医薬食品局総務課は、「当該事案を含め、少なくとも軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を薬剤師以外が直接計量・混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても医薬品医療機器等法の違反につながる行為」になることを6月25日付で都道府県などへ通知し周知を図った。
無資格者による調剤について、厚労省は通知で、「薬局に対する国民からの信頼を大きく損ねるという点でも大変遺憾」とし、再発防止に向けた適切な指導を求めた。