厚生労働省は1月27日、中央社会医療保険協議会総会に、医療機関と薬局を同じ敷地内に併設することや、公道を隔てずに隣接させることを禁止する現行の規制を緩和する方針を示した。
医薬分業を進める観点から、現行の規制では、医療機関と薬局は、「一体的な経営」だけでなく「一体的な構造」も禁止しており、公道等を介さずに専用通路等により患者が行き来する形態であってはならないとされている。
厚生労働省は1月27日、中央社会医療保険協議会総会に、医療機関と薬局を同じ敷地内に併設することや、公道を隔てずに隣接させることを禁止する現行の規制を緩和する方針を示した。
医薬分業を進める観点から、現行の規制では、医療機関と薬局は、「一体的な経営」だけでなく「一体的な構造」も禁止しており、公道等を介さずに専用通路等により患者が行き来する形態であってはならないとされている。