政府の「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」は1月27日、医療に用いる遺伝子検査と消費者向け遺伝子検査ビジネスをめぐって議論を開始した。特に遺伝子検査ビジネスに関しては、健全な発展のためにも網をかける必要があるとの指摘や、遺伝子検査そのものに対し、臨床検査技師法と別に規制を求める声が上がるなど、慎重な意見が大勢を占めた。
厚生労働省は、遺伝子検査ビジネスと診断(医行為)との関係について、遺伝子検査ビジネスは生活習慣等の環境要因が疾患発症に大きく関わる多因子疾患のみを対象とし、学術論文等の統計データと検査結果を比較しているにすぎない場合は、医行為に該当しないとの見解を示した。