厚生労働省は19日、医療用医薬品の単品単価契約の定義を見直す案を「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」に示した。組成、剤形区分・規格が同じものとして薬価収載されている銘柄について、1品ごとの価格交渉でない総価契約の場合も単品単価契約と見なし、価格交渉の増加に伴う当事者の負担軽減を狙ったものだが、委員からは肯定、否定意見が出たことから、今回の会合での了承は見送ることを決定。改めて関係団体と意見調整を行うことにした。
これまで単品単価契約は「1品ごとの価格で交渉・合意し、契約を交わすこと」と定義されていたが、今回の見直し案では、現在の定義に加え、組成、剤形区分・規格が同じものとして薬価収載されている銘柄については「同一価格帯に定められた複数の銘柄」と位置づけた。その上で、価格交渉において同じ価格帯内の複数銘柄をまとめた価格で交渉・合意し、契約を交わす場合でも複数銘柄ごとに同じ額で単品単価契約したものと見なすこととした。ただ、あくまでも従来の1品ごとの単品単価契約を進めていくことが原則としている。