【経産省】患者宅に医薬品郵送可能‐薬局での服薬指導後に

2017年9月25日 (月)

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経産省が見解‐待ち時間短縮が目的

 経済産業省は、薬局事業者が患者の待ち時間を短縮する目的で、薬剤の調製前に薬剤師が患者に服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤を郵送するなどのサービスを行っても、「調剤された薬剤に関する情報提供および指導等」を規定した薬機法第9条の3第1項には抵触しないとの見解を示した。

 経産省では、企業が実施する事業が規制の対象になるのかどうかなどについて、事業者が照会することができる「グレーゾーン解消制度」を運用。同制度を通じて所管大臣に法律上の取り扱いを確認した上で、規制の適用の有無を回答している。



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