【厚労省】遠隔指導でも薬歴料算定可‐薬が届いた後の確認等要件に

2018年7月23日 (月)

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暫定措置、通知で明確化へ

 厚生労働省は、愛知県、兵庫県養父市、福岡市の国家戦略特区で実施される遠隔服薬指導について、暫定的に調剤報酬の「薬剤服用歴管理指導料」を対面と同様に算定できる対応案を18日の中央社会保険医療協議会総会に示し、了承された。対面診療を継続して受けている患者が対象となる。オンライン服薬指導を実施し、患者に薬が届いた後にも改めて併用薬など必要な確認を行うことを算定要件とするほか、セキュリティ対策やお薬手帳の活用も求める方向。算定要件については速やかに疑義解釈の通知を発出して明確化したい考えだ。この日の総会では支払側委員から、対面とオンラインの調剤報酬が同額であることを問題視する声も出た。

 オンライン服薬指導については、全国3区域の特区で事業計画が認められ、実証がスタートしているが、特区で実施されたオンライン服薬指導に関して調剤報酬を算定できるかどうかは明確になっていなかった。



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