政府の規制改革会議は16日、医師と患者の話し合いによって保険診療と保険外診療を併用できるようにする「選択療養制度(仮称)」について、国際的に認められたガイドライン(GL)に掲載されていない医療は対象から除外するなどの条件を示した。
選択療養は、患者と医師が合意し、一定の条件を満たした技術を保険外併用で受診できるようにする制度で、疾患領域や実施する医療機関も限定しない。同会議が3月27日に提唱した。
政府の規制改革会議は16日、医師と患者の話し合いによって保険診療と保険外診療を併用できるようにする「選択療養制度(仮称)」について、国際的に認められたガイドライン(GL)に掲載されていない医療は対象から除外するなどの条件を示した。
選択療養は、患者と医師が合意し、一定の条件を満たした技術を保険外併用で受診できるようにする制度で、疾患領域や実施する医療機関も限定しない。同会議が3月27日に提唱した。