病院薬剤師が病棟に上がって、チーム医療の一員として働く姿は日常の光景になった。2012年の診療報酬改定で病棟薬剤業務実施加算が新設され、多くの時間を病棟での様々な業務に費やされている。病棟業務で築いた信頼を背景に、医師と薬剤師らが事前に合意、作成したプロトコルに基づき、薬剤師が医師などと協働して薬物治療を遂行する「プロトコルに基づく薬物治療管理」(PBPM)という新たな取り組みが、各地の病院に広まりつつある。
かつては病院薬剤師といえば、“地下の薬剤部”にこもって入院、外来患者の調剤業務に明け暮れる姿が日常的だった。90年代に本格化した医薬分業に伴って、外来調剤は病院薬剤師の手を離れた。「薬剤管理指導料」の後押しもあって、浮いたマンパワーを病棟業務などに費やせるようになった。
ベッドサイドでの服薬指導を起点に、病棟での薬剤師の業務は次第に拡大していった。病棟に出入りする中で、医師や看護師から薬の質問を受けて答えたりするうちに、顔の見える関係に発展。
12年に病棟薬剤業務実施加算が新設され、病棟で業務を行う時間が長くなると、チーム医療の一員として活躍する機会が増えた。処方が決まった後ではなく、処方の前段階で医師に提案することが増え、処方設計をまかされることも多くなって、信頼関係はさらに深まった。
日本病院薬剤師会の北田光一会長は、この加算について「薬剤師を増やす方向に流れを作ることができた。この意義は大きかった」と振り返っている。
病棟薬剤業務実施加算の算定対象の拡大が直近の課題だ。12年の新設時には、療養・精神病床での同加算の算定は入院から4週目までとされたが、14年の改定では8週目までに拡大された。
来春の改定で9週目以降も算定可能となるよう、日病薬は働きかけを続けている。このほか来春には、特定集中治療室(ICU)等への薬剤師の配置も、同加算の算定対象として認められることになりそうだ。
近年、PBPMが各病院に広がってきたのは、10年4月に発出された厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」が原点だ。「チーム医療において薬剤の専門家である薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが非常に有益である」と明記され、薬剤師が取り組むべき9項目の業務例が示された。
医師などと事前に合意したプロトコルの範囲内で、薬剤師が主体的に薬剤の種類や投与量などの変更、検査オーダをするなどのPBPMが各地で実践されている。
医師の業務負担軽減や医療の効率化につながるとして国は、チーム医療を推進している。PBPMの実践に伴う薬剤師の有用性を数字で示すことが、今後重要になるだろう。