和歌山県薬務課は6月28日、原薬製造メーカーの山本化学工業(本社和歌山市舟津町、山本隆造代表)に対し、原薬等登録原簿(MF)と製造実態が異なる事実を認識していたにもかかわらず、変更などの必要な薬事手続きを行っていなかったとして、薬機法違反で、6月29日から22日間の業務停止および、医薬品製造業の業務改善命令を出した。
同課によると、山本化学工業は風邪薬の原料に使用される「アセトアミノフェン」と、てんかん薬に使用される成分「ゾニサミド」について、それぞれの原薬製造過程で、MF登録されていない溶媒や、中国製アセトアミノフェンを混入。アセトアミノフェンについては2009年から、ゾニサミドは15年から溶媒を使用していたという。