大学などで国から受けた公的研究費を不正に使用する事案が相次いだことを受け、文部科学省は18日、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインを改正した。指針では、不正を行った研究者個人に対する研究費の執行停止や、研究者の氏名を原則公開するよう求めるなど、さらなる罰則の強化を図ると共に、組織の管理責任も明確化した。研究機関が不正行為を未然に防止するための体制整備を進めない場合には、研究費を削減するなどの措置を盛り込んでいる。指針は、今年4月から運用を開始する。
指針では、大学や研究機関で不正が見つかった場合、迅速な全容解明のため、不正に関与した研究者の名前を含めた調査を7カ月以内に終え、文科省に報告書を提出することを義務化した。