改正薬機法の施行受け
厚生労働省は、危険ドラッグの規制を強化した改正医薬品医療機器等法(薬機法)の施行を受け、施行日の昨年12月17日から12月20日にかけて、全国5都府県の危険ドラッグの販売可能性のある52店舗に立入検査を実施し、5店舗に販売停止命令を出したと発表した。販売停止命令を出した5店舗の全てが廃業し、訪問時に廃業を確認した14店舗を合わせると19店舗が廃業した。
厚労省は、改正薬機法の施行を受け、12月17日から東京、神奈川、大阪、兵庫、奈良の5都府県で、都府県警察と自治体が危険ドラッグを販売している可能性がある店舗に立ち入りを実施。12月20日までに52店舗を訪問し、14店舗に立入検査を行った結果、5店舗に成分の検査結果が出るまで販売を停止する命令を下した。販売停止命令の対象となった指定薬物は50品目だった。
さらに、全ての店舗が立入検査時に危険ドラッグの販売事業を廃業することを確約した。立入検査を行っていない38店舗のうち、14店舗でも訪問時に廃業を確認、販売停止命令後に廃業を届け出た5店舗を合わせて、19店舗が廃業したことになる。