厚生労働省は、かかりつけ医が認知症の周辺症状(BPSD)を治療するために処方する向精神薬の使用ガイドラインをまとめた。第一選択は非薬物的介入を原則とし、特に抗精神病薬は適応外使用となるため、基本的に使用しない姿勢が必要としつつ、やむを得ず使う場合は、非薬物的介入と組み合わせることや多剤併用をしないこと等に留意するよう求めた。
指針では、BPSDの発現には身体的要因、環境要因が関与することもあり、第一選択は非薬物的介入が原則とし、治療に抗精神病薬を使用することは適用外となるため、基本的には使用しない姿勢が必要とした。その上で、やむを得ず使う場合、特に適応外使用となる抗精神病薬の使用については、処方に当たって十分な説明を行い、本人か代諾者から同意を得るようにすることとした。