厚生労働省は20日、医薬品等の費用対効果評価の試行的導入に向け、対象品目の選定に当たっては、原価計算方式で算定されたものやピーク時売上高が高いもの等の要件を満たした上で、通常の薬価算定後に費用対効果評価に基づく再算定を行う方向性を、中央社会保険医療協議会の費用対効果専門部会に示した。ただ、試行導入の段階では、専門組織による評価が新規収載品の保険収載に間に合わないと考えられるため、評価結果を薬価算定に用いない方針を示した。
医薬品等の対象品目の選定基準をめぐっては、▽原価計算方式で算定されたもの▽類似薬効比較方式で算定され、一定の補正加算が認められたもの▽ピーク時売上高が高いもの――の要件に基づき検討するとしたが、希少疾患の医薬品や未承認薬検討会議の開発要請品目、公募品目は除外する。